無線機に関する法律

無線機に関する法律

無線機に関する法律 無線機を利用したい場合、様々なタイプが存在します。タイプについては、特定小電力トランシーバーや簡易業務用無線機、IP無線等が存在すると考えて間違いありません。
無線機を使用する際は法律を守る必要があります。法律に関しては電波法となりますが、電波の公平で能率的な利用を確保することにより、公共の福祉を増進することを目的として定められました。電波法に違反することなく使用するには、指定された周波数で通信を行い、国が認可した機器を使用する必要があります。機器に関しては、技術基準適合マークがついた機器を使用しなければなりません。技術基準適合マークは、技術基準適合認定か技術基準適合証明のどちらか、あるいは両方が満たされていることを示すマークとなります。適合については、総務省に登録されている検査機関が適合証明を行いますが、輸入品の場合でも電波法に定められている技術基準に適合しなければならないため、注意する必要があります。

無線機の料金の相場

無線機の料金の相場 「無線機」とはその名前の通り、無線通信で連絡を取り合う機器のことです。
大型フェス等の大きなイベントではスタッフ同士の連携を取るために使用したり、飲食店で情報共有し合うためによく使われていますね。用途によっては使われる無線機の種類が異なるものの、決して安いものではないためコストを抑えるためにも料金の相場は把握しておきたいところですよね。
通話可能な距離や機能性によって値段はバラバラではあるものの、安いものであれば6000円~20000円で購入する事が出来ます。オールモードのトランシーバー等ハイレベルな機器になると数万円から十万円を超えるものもあります。スマホのような見た目の携帯型の無線機も十万を超えてしまう場合があるので選ぶ際には慎重に選びましょう。特に店舗や会社で購入する場合は複数で買うはずですから、コストパフォーマンスに優れている商品を見つけましょう。必要に応じて買うほどではないという方にはレンタルサービスを行っている会社もあるので安心ですね。

新着情報

◎2024/4/1

情報を追加しました。
>無線機を活用する際のモールス信号の基本的知識と役立つ活用術
>無線機と受信機の基礎知識から応用までを網羅するお役立ちガイド
>無線機と基地局の構築に役立つ情報を網羅!
>初心者必見!無線機の選び方と電波の基礎知識をわかりやすく紹介
>無線機を活用した交信のコツと快適な通信を実現するためのお役立ち情報

◎2023/6/1

情報を追加しました。


>無線機の無線通信はスマートフォンが出ても役に立つ理由
>無線機はセキュアな通話モードが必須の時代に
>無線機を買う前に通信エリアを確認しておきたい理由
>無線機の使用可能な範囲はどれぐらいなのか
>無線機イベントでコミュニケーションの力を体感しよう

◎2022/8/1

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> 色んな価格で販売されている無線機を慎重に選択
> 無線機はオンラインで比較して購入できる時代
> 無線機を利用するなら使用上重要な法律を確認しよう
> 無線機の人気商品を知りたいならネットショップ
> 軽量化が進みより使いやすくなった最新の無線機

◎2019/9/17

無線機に関する法律
の情報を更新しました。

◎2019/7/10

無線機で使用できるイヤホン
の情報を更新しました。

◎2019/5/16

無線機に許可は必要?
の情報を更新しました。

◎2019/2/15

無線機の種類
の情報を更新しました。

◎2018/12/19

無線機の活用法とは?
の情報を更新しました。

◎2018/10/31

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「無線 法律」
に関連するツイート
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みなし技適とは 電波法の昭和57年法律第59号による改正附則第2項に経過規定があり、改正電波法の昭和58年1月1日施行の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することができるもの。wikipediaより

みなし技適とは 電波法の昭和57年法律第59号による改正附則第2項に経過規定があり、改正電波法の昭和58年1月1日施行の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することができるもの。wikipediaより

みなし技適とは 電波法の昭和57年法律第59号による改正附則第2項に経過規定があり、改正電波法の昭和58年1月1日施行の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することができるもの。wikipediaより

返信先:めちゃくちゃ遠くに電波飛ばして無線交信とかできます 俺も法律上大丈夫なCB無線で昔遊んでました✋

みなし技適とは 電波法の昭和57年法律第59号による改正附則第2項に経過規定があり、改正電波法の昭和58年1月1日施行の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することができるもの。wikipediaより